苦情解決制度
苦情解決制度の目的
利用者からの苦情へ適切に対応する「苦情解決検討委員会」を設置して活動することによって施設における生活を向上させ、全ての利用者に満足していただくように努めます。またこれによって信頼関係を高め、福祉サービスの利用が適切に行なわれるようにすることを目的としています。
苦情解決検討委員会で解決しない場合は「苦情解決委員会」及び「第三者委員」で検討し、必要に応じて関連機関とも連携し、問題の解決を図るとともに、より良いサービスの提供を目指します。
苦情解決の流れ

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〒699-0822 島根県出雲市神西沖町1313 TEL 0853-43-3200 FAX 0853-43-2030
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